〒470-2212 愛知県知多郡阿久比町
大字卯坂字砂走85番地エタージ102号
名鉄河和線 白沢駅 徒歩9分
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休業日:水曜、日曜午後、祝祭日
不動産(土地・建物)の相続登記には、相続放棄や相続税の申告のように期限がないため、後回し・放置になりがちなのが現状です。たとえ後回し・放置しても罰則ペナルティーはありませんが、将来不測の不利益発生が考えられます。
予想されるデメリット
①登記名義は、故人のまま。税金は相続人のうちどなたかが負担することに。
自己名義でない不動産の税金を支払うのは、躊躇すると思います。
②いざという時の売り時を逃す可能性があります。
故人名義のままで不動産を売却することはできません。相続登記をして、相続人と買主が契約を結ぶことになります。
③差押えの危険があります。
法定相続人の債権者が代位申請により、法定持分による相続登記をし、その持分を差押登記することも可能です。
④相続人の死亡(数次相続の発生)で、手続が複雑化する危険があります。
亡くなった人の相続人が亡くなった場合(数次相続の発生)、手続が複雑化してしまいます。
当事者が増えることで、遺産分割協議もまとまりにくくなる傾向にあります。
⑤法定相続人に管理責任があります。
日本の相続では、遺産分割協議や相続登記を行っていなくても、被相続人の死亡後、自動的に所有権が法定相続人たちに移ります。法定相続人に不動産の管理責任が生じ、家屋が倒れたり出火したりして周囲に被害を及ぼした場合に賠償請求される恐れも想定されます。
メリット
特になし。
ただ、相続登記をする場合に必要な登録免許税を一時回避しているだけの状態。
営業時間:午前 10:00~12:00 午後 14:00~20:00
休業日:水曜、日曜午後、祝祭日
無料相談は、事前予約制です
愛知県知多郡で、相続のお悩みなら、水谷成利司法書士事務所『知多相続相談室』までどうぞ。相続を専門とする司法書士が、相続手続や相続登記の代行、遺産分割協議書の作成を親切丁寧にサポートいたします。また、遺言書作成や成年後見・後見人のご相談も承ります。
ご相談は無料ですから、お気軽にお問合せください。
対応エリア | 知多半島全域 知多郡(阿久比町、武豊町、東浦町、美浜町、南知多町)を中心に、知多市、半田市、東海市、常滑市、大府市など知多半島を活動拠点としております。 |
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