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不動産(土地・建物)の相続登記には、相続放棄や相続税の申告のように期限がないため、後回し・放置になりがちなのが現状です。たとえ後回し・放置しても罰則ペナルティーはありませんが、将来不測の不利益発生が考えられます。

予想されるデメリット

①登記名義は、故人のまま。税金は相続人のうちどなたかが負担することに。

 自己名義でない不動産の税金を支払うのは、躊躇すると思います。

②いざという時の売り時を逃す可能性があります。

 故人名義のままで不動産を売却することはできません。相続登記をして、相続人と買主が契約を結ぶことになります。

③差押えの危険があります。

 法定相続人の債権者が代位申請により、法定持分による相続登記をし、その持分を差押登記することも可能です。

④相続人の死亡(数次相続の発生)で、手続が複雑化する危険があります。

 亡くなった人の相続人が亡くなった場合(数次相続の発生)、手続が複雑化してしまいます。

当事者が増えることで、遺産分割協議もまとまりにくくなる傾向にあります。 

⑤法定相続人に管理責任があります。

 日本の相続では、遺産分割協議や相続登記を行っていなくても、被相続人の死亡後、自動的に所有権が法定相続人たちに移ります。法定相続人に不動産の管理責任が生じ、家屋が倒れたり出火したりして周囲に被害を及ぼした場合に賠償請求される恐れも想定されます。

メリット

特になし。 

ただ、相続登記をする場合に必要な登録免許税を一時回避しているだけの状態。

相続登記義務化へ検討(法制審議会に諮問)

日本経済新聞 2017.12.29より

所有者不明土地や空き家問題の対策として

相続登記の義務化等を検討するため

法制審議会へ諮問する方針とのこと

長期間相続登記等がされていないことの通知

2020年9月29日 名古屋法務局より、下記お知らせが発せられました。

 名古屋法務局では、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)に基づき、愛知県内の一部の土地について法定相続人を探索した上で、職権で、長期間相続登記が未了である旨等を登記に付記しましたのでお知らせします。

 また、上記探索により判明した法定相続人(複数の場合は任意の1名)の方へ、当局不動産登記部門から、「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」をお送りしました。

 通知文書が届いた法定相続人におかれましては、この機会に必要な登記手続を行っていただくよう、御理解と御協力をお願いします。

相続登記義務化法案 衆議院通過

所有者不明土地の解消に向けた、民法や不動産登記法の改正案等が令和3年4月1日、衆院本会議で全会一致で可決、参院に送付されました。


相続登記を義務化し、違反者に過料を科すことが柱であるとされる。

参院における審議を経て、今国会で成立する見通しです。


所有者不明土地は、相続時に相続登記がされないことから生じ、国の調査で国土の約2割(九州全域に相当)に相当すると言われています。(登記簿で現在の所有者が分からないため、公共事業等で円滑な事業執行の障害になっているため)


改正案では、相続人に対し、土地の取得を知った日から3年以内の登記申請を求め、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料を科すとされています。

相続登記義務化法案 参議院本会議 全会一致で可決・成立

速報:相続登記義務化法案(民法等の一部を改正する法律案)が、

本日、2021年4月21日参議院本会議にて、採決の結果、全会一致で可決されました。

「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の公布

「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の公布について(お知らせ)


2021年4月28日、標記法律が公布され、同日付の官報(号外第97号)に掲載されました。


なお、施行期日は、原則として公布後2年以内の政令で定める日(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年、住所等変更登記の申請の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。

相続登記の義務化 改正法施行日前に発生している相続にも適用されます

相続登記の義務化については、

改正法施行日前に発生している相続にも適用されることになっています。

(附則第3条 遺産の分割に関する経過措置)

相続登記の申請義務化 施行日決定

「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和3年12月14日閣議決定)

 により、相続登記の申請義務化を含む民法等の一部を改正する法律の施行期日が、

 令和6年4月1日施行と決定いたしました。

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愛知県知多郡で、相続のお悩みなら、水谷成利司法書士事務所『知多相続相談室』までどうぞ。相続を専門とする司法書士が、相続手続や相続登記の代行、遺産分割協議書の作成を親切丁寧にサポートいたします。また、遺言書作成や成年後見・後見人のご相談も承ります。
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