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相続人の1人(息子)がアメリカに仕事で在住しているのですが、
相続登記申請ができますか? とのご質問をいただきました。
答えは、可能です。
この事案のアメリカに住んでいる息子さまは、印鑑証明書および
住民票の発行を受けられない状態でした。
しかし、大丈夫です。
息子さまにアメリカの日本大使館・領事館へ行っていただいて、
遺産分割協議書および委任状に面前で署名・サインをしていただければ、
印鑑証明書の代わりになります。
あとは、在留証明書を取得していただければ、住民票の代わりになります。
相続人の中に、何年も前に家を飛び出して以来、どこにいるのかも
生死すらわからない方がいらっしゃったケースがあります。
この場合、行方不明の相続人以外の残された相続人だけで
遺産分割協議を行なうことは認められません。
まず、遺産分割協議の前提として
①行方不明の相続人(不在者)の財産管理人の選任を申立
↓
弁護士の先生を不在者財産管理人に選任することが多い
↓
②不在者財産管理人の権限外行為許可審判の申立
(遺産分割協議は、不在者財産管理人の通常の権限外
の行為とされているため、遺産分割協議をすることの
お許しを家庭裁判所に得る)
↓
家庭裁判所から許可が出た後に、
残された相続人と不在者財産管理人との間で遺産分割協議を
行なう必要があります。
相続人の中に、高齢で認知症等により判断能力がない方が
いる場合があります。
遺産分割協議は、法律行為なので判断能力が必要です。
認知症等により判断能力がない者と協議しても、その協議
は無効です。
この場合、遺産分割協議の前にまず成年後見人の選任を
申し立て、選任された成年後見人と他の相続人間で遺産
分割協議をする必要があります。
土地・建物に 関する登記 | ①相続や贈与により土地・建物の名義を変えたいとき ②土地・建物を売ったとき、買ったとき ③マイホームを新築したとき ④住宅ローンを返し終わって抵当権を消すとき ⑤名義人の住所や氏名が変わったとき |
会社・法人に 関する登記 | ①会社や法人を設立したいとき ②取締役や監査役などの役員を変更したいとき ③会社所在地を移転したいとき ④会社の名前を変更したいとき ⑤会社の事業目的を変更したいとき ⑥資本金を増加・減少したいとき |
成年後見・遺言 | ①成年後見人選任の申し立てをしたいとき ②遺言書を作りたいとき |
くらしの 法律トラブル | ①貸したお金を返済してもらいたいとき ②取引先から売掛金を回収したいとき ③悪徳業者から不当な請求を受けていて何とかしたいとき ④大家さんから敷金を返してもらいたいとき ⑤クーリングオフをしたいとき |
供託手続 | ①争いになっていてとりあえずお金を供託したいとき |
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愛知県知多郡で、相続のお悩みなら、水谷成利司法書士事務所『知多相続相談室』までどうぞ。相続を専門とする司法書士が、相続手続や相続登記の代行、遺産分割協議書の作成を親切丁寧にサポートいたします。また、遺言書作成や成年後見・後見人のご相談も承ります。
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