〒470-2212  愛知県知多郡阿久比町
大字卯坂字砂走85番地エタージ102号

名鉄河和線 白沢駅 徒歩9分

 
10:00~12:00 ×
14:00~20:00 × ×

休業日:水曜、日曜午後、祝祭日

売買による所有権移転登記

売買とは、当事者の一方(売主)が財産を相手方(買主)に移転することを約し、相手方(買主)がこれに対して代金を支払うことを約することによって、効力を生じます。(民法第555条)

必要書類

売買契約書

固定資産税評価証明書

登記済証(いわゆる権利証)・登記識別情報通知

登記原因証明情報

売主の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)

買主の住民票

登記委任状(実印)

売主および買主の本人確認書類(運転免許証等)

登録免許税 土地:固定資産税評価額×1000分の15

      建物:固定資産税評価額×1000分の20

贈与による所有権移転登記

贈与とは、当事者の一方(贈与者=あげる人)が自己の財産を無償で相手方(受贈者=もらう人)に与える意思を表示し、相手方(受贈者)が受諾することによって、効力を生じます。(民法第549条)

必要書類

贈与証書(登記原因証明情報)

固定資産税評価証明書

登記済証(いわゆる権利証)・登記識別情報通知

贈与者(あげる人)の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)

受贈者(もらう人)の住民票

登記委任状(実印)

売主および買主の本人確認書類(運転免許証等)

登録免許税 土地・建物共通:固定資産税評価額×1000分の20

※注意:年間110万円超の贈与には贈与税がかかります。

おしどり夫婦の贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与があった場合

一定の要件に当てはまれば、基礎控除のほかに2,000万円の控除が受けられます。

(基礎控除110万円+贈与税の配偶者控除2,000万円=2,110万円まで)申告をすることにより、

控除が受けられます。

(※ 不動産取得税、登録免許税、固定資産税などはかかります。)

ただし、次の条件を満たすことが必要です。

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を

   取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた

   金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む

   見込みであること

(4) 必ず管轄税務署に申告すること

参考:国税庁

No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

No.4455 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

離婚・財産分与による名義変更

離婚・財産分与による所有権移転登記

協議上の離婚をした当事者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。(民法第768条1項)


必要書類

登記原因証明情報

固定資産税評価証明書

登記済証(いわゆる権利証)・登記識別情報通知

分与する人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)

もらう人の住民票

登記委任状(実印)

分与者およびもらう人の本人確認書類(運転免許証等)

登録免許税 土地・建物共通:固定資産税評価額×1000分の20

1.所有権登記名義人表示変更登記 (氏名や住所が変わった) 

2.所有権保存登記 (建物を新築した)

3.抵当権設定登記 (住宅ローンを借りた)

権利証・登記済証の探索、整理サポート

どれが権利証・登記済証なのか?

先代の古い権利証・登記済証もあって、どれが有効なものなのか?

探しているが見つからない・・・(探索)

どれも重要そうで判断がつかない(整理)

当事務所は、そうしたご意見に対応した権利証・登記済証の探索整理サポートを提供しています。

事前に登記情報を参照して、確実に権利証・登記済証を特定いたします。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0569-48-7535

営業時間:午前 10:00~12:00 午後 14:00~20:00
休業日:水曜、日曜午後、祝祭日
無料相談は、事前予約制です

愛知県知多郡で、相続のお悩みなら、水谷成利司法書士事務所『知多相続相談室』までどうぞ。相続を専門とする司法書士が、相続手続や相続登記の代行、遺産分割協議書の作成を親切丁寧にサポートいたします。また、遺言書作成や成年後見・後見人のご相談も承ります。
ご相談は無料ですから、お気軽にお問合せください。

対応エリア
知多半島全域
知多郡(阿久比町、武豊町、東浦町、美浜町、南知多町)を中心に、知多市、半田市、東海市、常滑市、大府市など知多半島を活動拠点としております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0569-48-7535
0569-48-7536

<営業時間>
午前 10:00~12:00
午後 14:00~20:00
※休業日:水曜、日曜午後、祝日

ごあいさつ

代表の水谷成利です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

水谷成利司法書士事務所

住所

〒470-2212
愛知県知多郡阿久比町
大字卯坂字砂走85番地エタージ102号

アクセス

名鉄河和線 白沢駅 徒歩9分

営業時間

午前 10:00~12:00 
午後 14:00~20:00

定休日

水曜、日曜午後、祝祭日

主な業務地域

知多半島全域 知多郡(阿久比町、東浦町、武豊町、美浜町、南知多町)、知多市、半田市、東海市、常滑市、大府市